「療養上の世話」と「診療の補助」
看護師は、保健師助産師看護師法という法律によって、
『厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくは褥婦に対する療養上の世話又は診療上の補助を行う事を業とする者』(第5条)
と定められた国家資格です。
現在、看護師の7割以上が「病院」で活躍しており、
ほかにも、クリニックや医院などの診療所、介護福祉施設、
保健所などの行政サービス、訪問看護ステーションという場でも活躍しています。
「療養上の世話」とは、病気や障害を持つ人の生活を支えることです。
具体的には、病気や障害により一人で食事、着替え、入浴、移動、排せつ、
休息などができない状況にある人への身の回りの世話をし、
安心して療養生活を送れる様にすることです。
「診療の補助」とは、医師が行う患者への検査や処置、
治療の介助や病状の報告などの病気の診断や治療に必要な補助サポートです。
具体的には、患者の血圧・脈・呼吸などの身体の状態を直接確認し、
痛みなどの訴えを聴きながら病状を医師に報告したり、検査・治療の準備や介助、
注射をするなど、患者のケガや治療への補助を行います。
これらの仕事は、看護師だけが行える独占業務なのです。
人々の健康な暮らしを支える存在
看護師は、病気の予防や健康の保持増進を目的にした教育活動も行います。
看護師の仕事は新たな命の誕生から最期まで、生涯を通じた全ての人々を対象にします。
看護師は、人々の身体や心の変化をみながら、健康な暮らしを支えています。
この働きは入院患者だけでなく、外来でも在宅でも、本質的には同じ事です。
療養上の世話 | 診療の補助 |
看護師の判断で行う患者の身の回りの事や生活の世話。
・食事の世話 |
「医師の指示に基づく」という条件で看護師も行う医療行為や、診療をスムーズに進める為の介助。
・診療の補助行為:症状や病状の観察、血圧・体温・脈拍の測定など ・検査、治療の介助 ・治療・処置の補助行為:採血、与薬(静脈注射、点滴)、処置(ガーゼ交換など) ・医療機器の操作 など
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